自閉症やADHDなどの発達障害を対象とする放課後等デイサービスの料金

 「ご利用料金」は、放課後等デイサービス事業の法定利用料に準じて計算し、ご負担いただくことになります。以下がその内容です。
2022.06.30

1. 利用者負担の上限

受給者証に記載された月額負担上限額を超える負担はございません。

生活保護0円
低所得世帯市町村民税非課税世帯0円
一般世帯1市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)4,600円
一般世帯2-1市町村民税課税世帯(上記以外か福岡市内)18,600円
一般世帯2-2市町村民税課税世帯(上記以外か福岡市外)37,200円
2. 昼食おやつ代
昼食代中学生530円/食
小学生430円/食
おやつ120円/食
  • 食費は学校休業日の間に利用した場合に徴収致します
  • 欠席の連絡が前日(土日・祝日を除く)の17:00までにない場合は食費を徴収致します
  • 行事参加費用実費
  • 記録等のコピー10円
3. 加算単位
月〜金(学校終了後)祝日、学校休業期間
基本604単位721単位
児童指導員等加配加算A:187単位 B:123単位 C:90単位
  • 負担分は1単位あたり10円を乗じて算定しております
  • 加算料金についてはサービスを実施しなかった場合、加算はありません
家庭連携加算(1時間未満)居宅で相談等支援を行った場合(月2回)187単位
家庭連携加算(1時間以上)居宅で相談等支援を行った場合(月2回)280単位
事業所内相談支援加算Ⅰ(個別)事業所等で相談等支援を行った場合(月1回)100単位
事業所内相談支援加算Ⅰ(グループ)事業所等で相談等支援を行った場合(月1回)80単位
訪問支援特別加算(1時間未満)利用していた障害児が連続して5日間利用しなかったときに、障害児の居宅を訪問して相談援助などを行った場合(月2回)187単位
訪問支援特別加算(1時間以上)利用していた障害児が連続して5日間利用しなかったときに、障害児の居宅を訪問して相談援助などを行った場合(月2回)280単位
利用者負担上限額管理加算事業所が負担上限額を管理した場合(月1回)150単位
欠席時対応加算Ⅰ月4回の請求が限度94単位
欠席時対応加算Ⅱサービス提供時間が30分以下となった場合94単位
送迎加算片道につき54単位
関係機関連携加算Ⅰ学校等と連携して個別支援計画を作成した場合(年1回)200単位
関係機関連携加算Ⅱ就学または就職に関して学校・企業と調整した場合(各1回)200単位
福祉・介護職員処遇改善加算Ⅰ職員の賃金改善等処遇改善を行った場合8.4%
福祉・介護職員処遇改善加算Ⅱ職員の賃金改善等処遇改善を行った場合1.0%
福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算職員の賃金等処遇改善を行った場合単位2.0%